国内募集型企画旅行ご旅行条件書
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【本旅行条件書の意義】
この書面は、旅行ごとに個別に掲載する「募集要項・旅行条件」とともに、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1,募集型企画旅行契約
①
この旅行は株式会社キャストコーポレーション(以下、当社といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
②
旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
③
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2,旅行のお申込みと契約の成立
①
当社はインターネット、電話等の通信手段による募集型企画旅行の契約の予約を受け付けます。この場合は、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに旅行申込書と申込金を提出していただきます。
②
お申込みやお支払方法、契約の成立等については、専用WEBサイト上でご案内するところによります。
③
お客様がお申込みをされたときは、旅行条件書に記載の旅行条件、及び手配のため必要な範囲での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
3,お申込条件・参加条件
①
特定のお客様を対象として旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能、その他参加条件に合致しない場合お申込みをお断りすることがあります。
②
お申込み時点で18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。
③
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、お体が不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、補助犬を同伴される方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケートは医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容や実施条件、現地事情、運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当社が判断するときは、お申込みをお断わりさせていただく場合があるほか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
④
お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当社は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
⑤
お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社では別途の旅行条件で別行動に係る手配をお受けすることがあります。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。
⑥
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき、その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。
⑦
お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。
4,グループによるお申込み(複数によるお申込み)
①
複数のお客様によるグループでのお申込みの場合は、あらかじめ当該グループにおける責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めたうえで、当社にお申込みください。当社は、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、そのグループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
②
契約責任者は、当社が定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当社に提出しなければなりません。
③
当社は、契約責任者が当該グループの参加者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。
④
当社は、契約責任者が当該グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
5,契約書面及び確定書面(最終案内)
①
「募集要項・旅行条件」(要旨)のページ、及び「国内募集型企画旅行ご旅行条件書」(本書面)のページの両方をお客様のPCに保存するか、印刷して、保存してください。これにより、当社は取引条件を説明し、同書面を交付したものとして取り扱わせていただきます。
②
旅行契約が成立したときは、上記、「国内募集型企画旅行ご旅行条件書」の記載内容をもって契約書面の内容とさせていただきます。
③
当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、郵送、電子メール等でのお渡しの他、インターネットを利用したアプリ等でご案内することがあります。
6,旅行代金のお支払い
①
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
②
なお、商品(コースごと)によっては、契約と同時に旅行代金全額をお支払いいただきます。
7,旅行代金に含まれるもの
①
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
②
添乗員同行コースの添乗員経費、団体行動中のチップ等必要な経費。
③
その他、WEB上の専用ページ、ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。※上記諸費用は、お客様ご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。※上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件になります。
8,旅行代金に含まれないもの
※第7項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①
超過料金手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超えるもの)
②
クリーニング代、電話代、その他追加飲食費個人的性質の諸費用及びそれに伴う諸税・サービス料
③
WEB上専用ページ、ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(例:2名様一室追加代金等)
⑤
自宅から発着地までの交通費・宿泊費
※上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのパンフレット等に記載の旅行条件によります。
9,旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
10,旅行代金の額の変更
※当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
①
利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。ただし、これにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
②
第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変動差額の範囲内で旅行代金を変更します。旅行実施に要する費用には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。
③
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金を変更します。
④
一人部屋を利用するお客様からは一人部屋追加代金を申し受ける旨をパンフレット等に記載した旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が旅行契約を解除したために他のお客様が一人部屋利用となったときは、旅行契約を解除したお客様から所定の取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは一人部屋追加代金を申し受けます。
11,お客様の交替
①
お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当社に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用をお支払いただくことがあります。)
②
当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
③
旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
12,お客様による旅行契約解除
【(1)旅行開始前】
①
お客様は、お申込みいただいたコースが掲載されている当社web専用ページ、パンフレット等に記載の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当社は既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。営業時間外に受信したファクシミリやメールによるご連絡は、翌営業日に受信したものとして取り扱います。
②
当社の責によらない各種ローンの取扱い上の事由により契約を解除される場合、またお客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も、当社web専用ページ、パンフレット等に記載の当社所定の取消料をお支払いいただきます。
③
お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。申込人員から一部の人数を取り消される場合も取消料の対象となります。この場合当社は、当社web専用ページ、パンフレット等に記載の所定の取消料を申し受けます。
④
以下に該当する場合、お客様は旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
a)
第9項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項に掲載する表中の①~⑧に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b)
第10項①により、旅行代金が増額改定されたとき。
c)
天変地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき。
d)
当社の責に帰すべき事由により、当社web専用ページ、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
e)
第5項③の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
【(2)旅行開始後】
①
お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払戻しをいたしません。
②
お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。(当社の責に帰すべき事由によるときを除きます。)
13,当社による旅行契約の解除
【(1)旅行開始前】
①
お客様より第2項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、第12項【旅行開始前】①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②
当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
a)
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d)
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)
お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって3日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
f)
スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが 極めて大きいとき。
g)
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h)
お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が、当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったとき。
【(2)旅行開始後】
①
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
a)
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b)
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d)
お客様が本項(1)②h)のいずれかに該当することが判明したとき。
②
前①により当社が旅行契約の解除をしたときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は有効に履行されたものとします。
②
前②の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当社が当該サービス提供者に対して支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14,旅行代金の払い戻し時期
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額されたとき、又は第12項及び第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
15,旅程管理業務
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
①
お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます(ただし、個人旅行プランを除く)。
②
①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
③
個人旅行プラン等添乗員が同行しない旅行、あるいは添乗員が同行しない区間にあっては、必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なっていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。この場合、変更に伴い追加で発生した費用はお客様の負担となります。
④
添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
⑤
添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、添乗員は同行しないが現地係員が対応するコースにあっては現地係員が、旅程管理業務その他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
16,当社の責任
①
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
②
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項①の責任を負いません。
・
天変地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
・
運送、宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
・
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
・
官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
・
運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
③
手荷物について生じた本項①の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
17,旅程保証
①
当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の(1)(2)(3)で規定する変更を除きます)、1件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項①の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
(1)
次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払いします)
e)
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f)
遅延、運送スケジュールの変動等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g)
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
(2)
第13項又は第13項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
(3)
当社web専用ページ、パンフレット等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
②
当社がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
③
当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
①旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
②入場する観光地又は観光施設(レストラン含む)その他旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
③運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る) |
1.0% |
2.0% |
④運送機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
⑥宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
⑧前各号に揚げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6:⑧に掲げる変更については、①から⑦までを適用せず、⑧によります。
18,特別補償
①
当社は前項①の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
②
本項①にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨当社web専用ページ、ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
③
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項①の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
④
当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
⑤
当社が本項①に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
19,お客様の責任
①
お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
②
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
③
旅行開始後に、パンフレット等及び確定書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当社、現地係員又は旅行サービス提供機関にその旨お申し出ください。
20,オプショナルツアー
①
当社の企画旅行参加中のお客様を対象として別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当社が企画・実施するものについては、主たる企画旅行契約の一部として取り扱います。
②
当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第18項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
21,通信契約
当社は、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。ただし、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
①
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。ただし、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
②
申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」などを当社にお申し出いただきます。
③
通信契約は、第2項②の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します。
③
与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項(1)①に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
22,事故等のお申し出について
旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに同行添乗員、又は確定書面でお知らせする当社連絡先にご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
23,個人情報の取扱い
①
当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は当社総合旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
②
当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び第5項③の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
④
当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項①により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
④
当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
⑤
当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
⑥
事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供および国土交通省・外務省その他の官公署からの個人情報の提供要請に協力する場合があります。加えて、当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
24,その他
①
お客様の氏名・性別等を誤ってお申込みになりますと、航空券の発行替えのほか、関係する機関への訂正が必要となる場合があります。この場合には、第11項のお客様の交替に準じた所定の手数料、又は第12項(1)①に定める取消料をお支払いいただくことがあります。
②
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
③
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。
④
お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
⑤
事故、大雪、渋滞などをはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万が一帰着が遅れ、タクシー利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による保証にも応じられません。
⑥
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑦
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
【旅行企画・実施】
東京都知事登録旅行業第2-8393号 /
一般社団法人全国旅行業協会 正会員
株式会社キャストコーポレーション
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-1 ノースウエストビル3F
TEL:03-5474-7881 / FAX:03-3475-5825
※この旅行条件書は2023年7月の基準に基づきます。
(更新日:2023年7月1日)